家族信託

民事信託

今、認知症対策や財産管理、財産継承など幅広く活用できます。

自分の財産を「どんな目的で」「誰に」「いつ」「どのような形で」渡すかを、生前に信頼できる相手と契約する。あらかじめ財産を管理・処分できる権利を移し、将来その契約を確実に実行させていくこと。

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