不動産登記

不動産登記とは?

そもそも不動産登記とは、入手した不動産(土地•建物)が誰の者なのかをはっきりさせるために行われています。

不動産登記が必要なのはどんなとき?

◇不動産を取得(購入、相続、新築)したとき ⇒所有権の保存登記

◇登記内容に変更があった時

  • 住所の変更、姓が変わった時 ⇒ 登記名義人の住所、氏名変更登記
  • 不動産の所有者が亡くなって不動産を相続した時 ⇒ 相続登記
  • 住宅ローンを完済した時 ⇒ 抵当権の抹消登記
    ローン完済を証明する書類を使って抵当権の抹消登記をしましょう。
  • 建物を取り壊した時 ⇒ 建物の滅失登記

名義変更

所有権移転

所有権移転登記

不動産(土地・建物)を売却・購入する場合

不動産を相続した場合 ⇒相続登記へ

抵当権設定

抵当権設定登記

不動産(土地・建物)を売却・購入する場合
不動産の購入で融資を受ける際に担保として不動産に抵当権を設定します

抵当権抹消

抵当権抹消登記

売却や住宅ローンの返済を終えて完済した場合
「抵当権を抹消する」登記が必要です。

完済しても抵当権は抹消されないためご注意ください)

その他

◇登記内容に変更があった時

住所変更登記 ex.転居・婚姻 / 移転(法人)⇒商業登記へ
氏名変更登記 ex.婚姻 / 商号変更⇒商業登記へ
保存登記 ex.新築した時 / 新築物件購入
滅失登記 ex.建物を取り壊した(解体)時

不動産登記の期限

いつまでに登記しなければならないのか

◇期限があるのは「建物の表題登記」

  • 新築した時― 建物の完成後一か月以内に登記申請
  • 未登記の不動産を購入した時― 所有権を取得した時から一か月以内

◇弊所へのご依頼から登記完了まで

買主様の場合(例)

必要書類ご案内

決済立会

登記申請

登記完了後の書類送付

◇不動産登記を行う

登記簿謄本(登記事項証明書)に記録される内容

① どこにあるどのような不動産なのか(所在)
② 所有者の住所・氏名
③ どの金融機関から融資を受けているか

◇登記完了書類の例(買主様)

  • 登記識別情報通知(権利証)
  • 登記完了証
  • 住宅用家屋証明書(該当する場合)
  • 登記事項証明書(登記簿謄本)
  • 評価証明書

◇登記簿謄本の見方

①表題部 土地•建物に関する情報、登記の日付
どこにどのような不動産があるか(所在)が分かる
②権利部(甲区) 所有者に関する情報
住所・氏名
不動産を取得した日付や原因(売買•相続など)
③権利部(乙区) 所有権以外の権利に関する情報
抵当権・地上権・地役権
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